区役所からの照会書兼回答書について
照会書兼回答書について、参考までに書いておきます。
『この照会書は国税微収法第141条の質問検査権に基づき、
調査対象者(借主)の財産(債権など)を調査するもので、貴方
の財産を調査するものではありません。』
《国税微収法第141条第1項》
微収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、
その必要と認められる範囲内において、次に揚げる物に対し質問し、又は
その者の財産に関する帳簿若しくは書類を検査することができる。
三 滞納者に対し債権若しくは債務があり、又は滞納者から財産を取得した
と認めるに足りる相当の理由がある者
《国税微収法第188条第1項》
次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の
罰金に処する。
一 第141条の規定による微収職員の質問に対して答弁せず、又は偽りの
陳述をした者質問に対してしっかり答えないと懲役や罰金があります。
という事です。
大家(貸主)としての責任は粛々と進めましょう。