預金保険制度の対象金融機関はどこか

20150201

【対象金融機関】

銀行法に規定する銀行

長期信用銀行法に規定する長期信用銀行

信用金庫

信金中央金庫

全国信用協同組合連合会

労働金庫

労働金庫連合会

株式会社 商工組合中央金庫

 

【非対象金融機関】

上記金融機関の海外支店

政府系金融機関

外国銀行の日本支店

農林中央金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同連合会、

水産加工業協同組合連合会、農業協同組合、漁業協同組合、

水産加工業協同組合

保険会社、証券会社

 

※ゆうちょ銀行は、預金保険制度の対象金融機関になりました。

※円預金であっても、外国銀行の日本支店に預けれている場合には、

預金保険制度の対象となりません。

※農林中央金庫、農業協同組合、漁業協同組合等は、預金保険制度

とは別の「農水産業協同組合貯金保険制度」という保護制度に加入し

ています。

※保険会社、証券会社については、それぞれ預金保険制度とは別の

「保険契約者保護機構制度」、「投資者保護基金制度」という保護制

度に加入しています。














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