預金保険制度とは

20150131-1

「預金保険制度」は、万が一、金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や

資金決済の確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

 

『預金保険制度のしくみ』

 

預金者は、預金保険制度について、特に手続きを行う必要はありません。

預金保険制度の対象金融機関は、預金保険法により預金保険制度への

加入が義務付けられており、預金保険機構に保険料を納めなければなりません。

 

このため、万が一の金融機関の破綻に際しても、預金者は、預金保険機構が一

定額の保険金を支払うことなにより保護されます。

預金保護制度は、預金保険機構により運営されています。














コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です