預金等の保護の範囲

20150207-1

【預金保険制度の対象預金等】

○決済用預金(※1):当座預金・利息のつかない普通預金等

保護の範囲→全額保護

○一般預金等:利息のつく普通預金・定期預金・定期積金・元本補てん契約のある

金銭信託等

保護の範囲→金融機関ごとに預金者1人当たり、元本1,000万円までと破錠金融

機関の財産状況に応じて支払われます。

(一部カットされることがあります。)

【預金保険制度の対象外預金等】

外貨預金・譲渡性預金・金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等

保護の範囲→保護対象外

「破錠金融機関の財産の状況に応じて支払われます。

(一部カットされることがあります。)」

(※1)①引落し等ができる口座であること。②預金者が払戻しをいつでも請求できること、

③利息がつかないこと、という3要件を満たす預金です。