国税局からのお尋ね

20150126

不動産所得を有するかたを対象に国税局から決算書の内容とかに

ついてお尋ねがあるようです。

 

国税局の目的は申告内容に誤りのある事例が非常に多いため、適正な

申告をしてもらうために実施しているようです。

 

では、誤りの多い事例とはどんな内容か。

 

・礼金・共益費 → 収入への計上漏れ

 

・租税公課 → 自宅分の固定資産税を経費計上

 

・修繕費 → 資本的支出を計上

 

・借入金利子 → 借入金の元本返済分を経費計上

 

・雑費 → 不動産とは関係ない交際費や交通費を計上

 

当たり前なところと分かりにくい内容とありますね。

 

この中では修繕費の項目でしょうか。

 

下記は国税庁のホームページから。

 

[平成26年4月1日現在法令等]

固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や

原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金

算入が認められます。

ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加さ

せるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とは

ならず、資本的支出となります。

修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、

その実質によって判定します。