国税局からのお尋ね
不動産所得を有するかたを対象に国税局から決算書の内容とかに
ついてお尋ねがあるようです。
国税局の目的は申告内容に誤りのある事例が非常に多いため、適正な
申告をしてもらうために実施しているようです。
では、誤りの多い事例とはどんな内容か。
・礼金・共益費 → 収入への計上漏れ
・租税公課 → 自宅分の固定資産税を経費計上
・修繕費 → 資本的支出を計上
・借入金利子 → 借入金の元本返済分を経費計上
・雑費 → 不動産とは関係ない交際費や交通費を計上
当たり前なところと分かりにくい内容とありますね。
この中では修繕費の項目でしょうか。
下記は国税庁のホームページから。
[平成26年4月1日現在法令等]
固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、その固定資産の維持管理や
原状回復のために要したと認められる部分の金額は、修繕費として支出した時に損金
算入が認められます。
ただし、その修理、改良等が固定資産の使用可能期間を延長させ、又は価値を増加さ
せるものである場合は、その延長及び増加させる部分に対応する金額は、修繕費とは
ならず、資本的支出となります。
修繕費になるかどうかの判定は修繕費、改良費などの名目によって判断するのではなく、
その実質によって判定します。