経営者保証に関するガイドライン

20150126

『経営者保証に関するガイドライン』とは、経営者の個人保証について

定めることにより、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った

事業展開や早期事業再生等を支援するものです。

 

・法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を

求めないこと

 

・多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に

一定の生活費を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなど

を検討すること

 

・保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること

 

上記内容などが経営者保証に関するガイドラインに入っております。

 

平成25年12月に策定されて、平成26年2月より適用が開始されています。

法的拘束力はありませんが、中小企業・保証人・金融機関等が自発的に

尊重して、遵守することが期待されています。

 

不動産購入時やその他融資実行の際に求められる個人保証。

まだまだ、浸透には時間がかかりそうでありますが、期待したい

ところです。